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多重債務や借金問題の主な債務整理方法として「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己
破産」の4種類があり、ご依頼者様の状況に応じて的確な方法をおすすめ致します。
任意整理は裁判所の介入なしに、司法書士などが代理人となり直接債権者と交渉し、返済
計画を立てる方法です。払い過ぎた金額の返還請求をすることもできます。
特定調停は簡易裁判所に申立することにより、調停委員を介し新たな返済計画を立てる方法
です。
民事再生は裁判所に再生計画案を認可してもらえれば、不動産などの財産を残し、自己破産
することなく再生できる救済制度です。
今後の返済の見通しが立たない支払い不能に陥ってしまった場合の、最終的な借金整理法です。
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